

2010年9月
2010年09月30日
土壌汚染調査・対策の基本的考え方

土壌汚染対策法は、有害物質を取り扱っている事業所が、土壌汚染の状態が不明なまま放置され、不特定な人が立ち入ることによって、人への健康影響が発生してしまうことを防ぐことを目的としています。このリスク(土壌汚染の環境リスク)として、具体的には以下の2つの場合について、土壌汚染調査およびその対策を講じることとしています。
①汚染された土壌に直接触れたり、口にしたりする"直接摂取による"リスク
②汚染土壌から溶出した有害物質で汚染された地下水を飲用するなどの"間接的な"リスク
この「土壌汚染の環境リスク」の大きさは、土壌汚染の程度と汚染土壌に接した量(暴露量)によって決まります(汚染程度×暴露量=土壌汚染環境リスク)。すなわち
・土壌が環境基準以下に浄化された場合には、たとえ暴露があったとしても、リスクはないか許容される。
・土壌汚染の程度が環境基準以上でも、暴露がない状態(=汚染している土壌に触れることがない場合や、地下水まで汚染が拡散しても飲用がない場合など)と考えられる場合には、リスクはないか許容される。
という判断になります。
対策はこれらのリスクを除去するということを第一の目的としているため、土壌浄化だけが対策ではなく、人への暴露経路を遮断する方法、すなわち覆土・舗装・封じ込め等のリスク低減措置も対策としてできることとなっています。
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2010年09月29日
土壌改良の現地調査

本日は某大手動産会社より見積もり依頼された土壌改良の現地調査(港区西新橋)に行って参りました。今週中に見積もり提出いたします。
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2010年09月28日
改正土壌汚染対策法について(3)

④掘削除去される汚染土壌の適正処理
⇒汚染土壌の搬出は、適正な処理がなされなければ、有害物質が別の場所に移るに過ぎず、かえって汚染土壌を拡散される恐れがあります。従来も搬出される汚染土壌の処分に関するルールがありましたが、今回の法改正では下記の点における規制強化・法制化がなされました。
・規制対象区域内の土壌の搬出の規制
(事前届出、計画の変更命令、運搬基準・処理基準に違反した場合の措置命令)
・搬出土壌に関する管理票の交付及び保存の義務
・搬出土壌の処理業についての許可制度の新設
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2010年09月25日
改正土壌汚染対策法について(2)

②対策の要否による規制対象区域の分類化
⇒改正前は汚染の状況や健康被害を考慮せずに、土壌汚染が存在する土地を「指定区域」としていましたが、改正後は合理的な対策を推進するために、対策が必要な地域を「要措置区域」、形質変更時のみ対応が必要な「形質変更時要届出区域」に分類されることになりました。
③自主的調査結果の申告
⇒法の契機によらない自主的な土壌調査で判明した土壌汚染についても、土地所有者等の申請により土壌汚染対策法の区域指定が受けられるようになりました。ただし、この申請は土地所有者等が判断するものなので、土壌調査等により土壌汚染の存在が分かっている場合でも、法的な届出義務はありません。
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2010年09月23日
土壌調査およびその対策の進め方(4)

③汚染発見型の調査の場合の指針
公有地等管理者が、何らかの契機により土壌汚染や地下水汚染を発見した場合は、調査や対策を実施するとともに速やかに都道府県等にその旨を連絡することが望ましい。その連絡を受けた都道府県等は、周辺環境の保全に努めるとともに、当該公有地等管理者又は事業者等による土壌調査等の調査および対策が適切に行われるよう指導等を行う。対象地資料等調査に遡って、原因の究明、汚染範囲の確定、対策を必要とする範囲を確定した上で、適切な対策を実施する。
(参考資料:土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針運用基準(環境省))
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2010年09月22日
2件の見積書提出

本日、弊社ホームページを見て見積り依頼を頂きましたお客様に、土壌調査および解体工事の見積書を提出いたしました。一件は世田谷区のクリーニング店、もう一件は荒川区の駐車場跡地です。
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2010年09月21日
改正土壌汚染対策法について(1)

平成22年4月1日に改正土壌汚染対策法が施行されました。
改正による主な変更点は以下の4点です。
①3000㎡以上の土地形質変更時の届け出
②対策の要否による規制対象区域の分類化
③自主的な土壌調査、土壌汚染調査の結果を申告
④掘削除去される汚染土壌の適正処理
①について⇒大規模な商業施設やマンション等の開発に伴う土地形質変更においては、大規模な掘削工事や土壌の大量搬出を伴うことが多いことから、汚染の拡大防止や汚染土壌の適正処理の観点で、3000㎡以上の土地形質変更時に届け出が義務化されました。
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2010年09月16日
土壌調査およびその対策の進め方(3)

②現況把握型の調査の場合の指針
現況把握型の場合は、対象地内での過去および現在の事業活動の状況等からみて、土壌汚染や地下水汚染のおそれがある場合に調査を行うもの。公有地等管理者が自主的に実施する場合と、都道府県等の環境担当部局が指導または実施する場合がある。調査は、原則として(a)対象地資料等調査(b)対象地概況調査(c)対象地詳細調査の順に、それぞれの結果を踏まえつつ行う。その結果、対象地内で土壌汚染や地下水汚染が判明した場合には、都道府県等の環境担当部局が関与することが望ましい。
(参考資料:土壌・地下水汚染に係る調査・対策指針運用基準(環境省))
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