

2010年10月
2010年10月29日
戦争由来の土壌汚染の考え方

土壌汚染対策法では、土壌汚染の責任は原則所有者となっておりますが、汚染原因者が別にある場合は、必要な対策をした場合の費用を原因者に請求することができるとされています。
例えば、軍事基地内の汚染であれば米軍や政府が対応を、また、戦争による汚染で大規模なもの、毒ガス製造による汚染、遺棄兵器の処理などは、政府が対応をしています。
ただし、個人の土地に汚染があった場合、それが戦争による汚染と証明するのは非常に難しいのが現状です。その土地で有害物質の使用履歴が無かったとしても、戦後の土地造成の際に使用した土が汚染されていた可能性、自然由来の汚染の可能性、不法投棄などにより汚染されてしまった可能性などが考えられます。さらには、東京の下町のように戦時中空襲を受けている地域は、厳密に言えば空襲を受けたすべての土地が焼夷弾等により汚染されているとも考えられます。
弊社では、戦争由来の土壌汚染についても可能な限りの土壌調査をさせていただきます。どうぞお気軽にご相談ください。
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2010年10月26日
江東区東砂の土壌調査を受注

本日、中堅ゼネコンU社様と江東区東砂7丁目の土壌調査に関して正式に契約し、現場で打ち合わせを実施いたしました。今回の事案では、当社提案による土壌調査方式が採用された結果、当初800万円かかる計画を約100万円に減額可能となりました。
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2010年10月25日
東京都条例第117条第1項

株式会社タチエス青梅デポ他解体において、敷地面積が3,000㎡以上の為、都条例第117条第1項に基づき、土地の履歴等調査届出書を提出していましたが、10月25日付けで多摩環境事務所長の決済がおりました。従って、10月26日から土間基礎撤去の工事を開始します。
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2010年10月23日
ガソリンスタンド 止まらぬ淘汰(2)

ガソリンスタンド業者が廃業を選択しても次の試練が待っている。ガソリンスタンドを更地にして売却するには、「土壌汚染の有無を確認しなければ土地の価値もはっきりしない」といわれる。タンクの撤去費用は規模にもよるが約1千万円。ガソリン漏れなどが見つかれば、土壌改良対策に2千万円~3千万円が必要になる。体力がなければ廃業すらできないのが実情だ。
最近では土地の処分をあきらめ、タンクに水を張って「埋め殺し」にする例も目立つ。
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2010年10月22日
ガソリンスタンド 止まらぬ淘汰(1)

「2017年のガソリンスタンド数は現在の約4万から2万6千に減少する...」ガソリンスタンドの組織、全国石油商業組合連合会が組合員に実施したアンケートの結果だ。競争激化による収益悪化に加え、地下タンク規制がとどめの一撃になる見込み。
6月の消防法改正で、ガソリンスタンドの地下に埋められているガソリンや灯油などを保管するタンクの規制が大幅に強化された。埋没後40~50年を超えたタンクは油漏れを防ぐために内面を繊維強化プラスチック(FRP)で加工するか、地下に電極を埋め込み電流を流すことで腐食を防止する対策が義務付けられた。対象のスタンドは13年2月までに対策が必要だ。対策費用はFRP加工の場合で約500万円、電気防食で約400万円といわれ、「零細業者の多くは規制に対応できないのでは」との見方が広がる。(以上、日経新聞平成22年10月22日朝刊より)
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2010年10月20日
自然由来の汚染土壌はどのように取り扱えばいいですか?

工場等の履歴がない土地での土壌調査の結果、鉛、砒素をはじめとする自然由来の基準超過土壌が確認される場合があります。これらは特に海岸部、埋立地、鉱山、温泉等がある地域において多く認められます。なお、自然由来の土壌汚染については、【「土壌染対策法に基づく調査及び措置の技術的手法の解説」環境省監修、(社)土壌環境センター 】と言う本に土壌汚染の「自然的原因の判定方法」が記載されております。
これによると、自然汚染の定義は
・砒素、鉛、ふっ素、ほう素などであって、
・汚染物質の含有が規定された範囲内であり、
・土地に対する分布に局在性がない
なお、自然由来の土壌汚染は法の適用にはなりません。従ってそれを行政に報告した場合にも、通常、土壌汚染の除去等の措置が指導されることはありません。一方、開発等に伴い土壌を外部に搬出する際に通常と土壌と同様の扱いを行うことは汚染の拡散となる不適切な行為にあたるため、そうした場合には汚染土壌として適切な取り扱いが求められます。
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2010年10月19日
土壌汚染調査はどのように行いますか?

まず「資料等調査」(=土地履歴調査、地歴調査)から着手します。過去に遡って住宅地図や航空写真、登記簿などの公的な資料により、土地利用の履歴、対象地に過去に存在した施設等による土壌汚染の可能性を評価します。たとえば「工場」「クリーニング店」「ガソリンスタンド」など有害物質を扱っていた可能性のある業種が所在していたかを調べます。こうした「資料等調査」に基づく汚染の可能性分類に応じて、 土壌ガス調査・表層土壌調査・深層土壌調査などの「概況調査」、「詳細調査」を行って汚染物質の種類、濃度、範囲などを把握します。
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2010年10月19日
PCB分析依頼

某工場のトランスとコンデンサー合計7個のPCB分析の依頼がありました。
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2010年10月18日
ガソリンスタンドの廃止・閉鎖時の土壌汚染調査の方法(4)

試料の採取と測定(詳細調査)
①全てのガソリンスタンドで行う調査
コンター図で判明した汚染中心部(土壌ガス濃度が高い地点)で詳細調査(ボーリング調査)を行います。
詳細調査では、ベンゼンの溶出量と鉛の溶出量・含有量を測定します。
②対象地内でバッテリー液の入替作業を行っていた場合に行う調査
概況調査の結果、表層で基準値を超過した場合は、表層及び5~50cm、1m、以下5mまで1m間隔で試料を採取し、鉛の溶出量と含有量を調査します。
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2010年10月16日
工場閉鎖時に土壌汚染対策法の調査契機に該当するのは、どんな場合ですか?

土壌汚染対策法の調査契機には、以下の3点があります。
①有害物質使用特定施設(=特定有害物質を製造、使用又は処理する施設)の使用の廃止時(法第3条)
②土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合(法第4条)
③土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがある場合(法第5条)
①、②または③のいずれかが該当する場合には、土壌汚染対策法の調査契機となります。
このうち、③は土壌汚染による健康被害が生ずるおそれがあると行政により判断された場合に、行政からの調査命令により調査を実施する事になります。
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