2011年05月12日
土壌汚染された土地は、いつまで請求が可能ですか?
Q.当社は汚染された土地を所有しておりますが、汚染原因者に対してどのような請求がいつまで可能ですか?
A.土壌汚染対策法では都道府県知事から土壌汚染対策法に基づいて汚染の除去等の措置の指示を受け、これに従って実際に支出した費用について、原因者に求償するための規定が設けられています(⇒法8条1項)。この場合の請求は、当該指示措置等を講じ、かつ、原因者を知った時から3年以内に行う必要があり、また、当該指示措置等を講じた時から20年を経過すれば、請求できません(法8条2項)。
土壌汚染対策法が原因者に対する土壌汚染対策費用請求に関して特に用意している条項は、法第8条のみですから、同上に該当しないケースはすべて民法の一般理論から考えなくてはいけません。可能性のある理論は不法行為であろうと考えますが、この論点はかなり慎重に考える必要があります。
日本では水質汚濁防止法や廃棄物処理法により、土壌への汚染行為が行政法規上禁じられたのは昭和45年頃からであり、それ以前は、少なくとも土壌の汚染行為自体は行政法規に反した行為ではありませんでした。したがって、規制以前の自ら所有する土地の土壌汚染行為は直ちには違法な行為であるとは評価できません。もちろん、規制以前の汚染行為であっても、それによって第三者が健康被害を被っているという事実があれば、その行為は違法な行為として評価できるという考えもありますが、健康被害を抑えるために事後に導入された規制に服するのに発生した費用であれば、違法な行為と評価できないということです。原因行為時点で当然に予測すべきものではないので、不法行為責任の成立がないだろうと考えられるからです。
以上のとおり、昭和45年頃以降に、水質汚濁防止法や廃棄物処理法に違反して土壌汚染が発生し、原因者以外に被害が生じた場合で、現在の土壌汚染対策法の規制による費用発生に関して予測可能性があった場合は不法行為責任を問われうるということになろうかと思います。
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本日、オリックス・エンジニアリング株式会社様より、(仮称)山王プロジェクトに伴う解体工事の内装解体および赤坂東邦ビル吹付石綿除去工事を受注いたしました。
2013年11月11日
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